「市民の声」の公表


詳細内容

全ての建物について住居表示を取り付けるべきです

受付年月 2024年04月
要望区 全市
事業名 市民からの提案
内容分類 戸籍・税金・保険年金 > 戸籍・登録 > 住居表示・地番整理
対応区分 要望等にお応えできません
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投稿要旨

住居表示をたよりに店舗や事務所を探しても建物を見つけるのに苦労することがよくあります。建物の住居表示が道路側から見えないことに原因があると思います。全ての建物に住居表示の表示板の取り付けを義務付けることを提案します。

回答

ご要望いただいた、「横浜市が住所を示す表示板を建物所有者に支給し、条例ですべての建物に表示板を設置することを義務付けること」ですが、現時点でご要望にお応えすることは難しい状況です。

まず、本市では住所の表し方が二種類あり、町ごとに住所の表し方が異なります。一つ目が従来の方法で、土地の地番を住所として使用し「何町何番地」と表す方法です。二つ目が住居表示という制度を実施し、土地の地番とは全く異なる番号を建物ごとに付番し、住所の表記を「何町何番何号」と表す方法です。

本市では、港北区新横浜一丁目から三丁目のように住居表示を実施していない地区と、センター北駅のある都筑区中川中央一丁目やセンター南駅のある同区茅ケ崎中央一丁目のように、住居表示を実施している地区があります。電柱等に設置する街区表示板や、各戸における住居番号の表示については、両者で対応が異なっています。

住居表示実施済地区においては、法令上、街区表示板や住居番号を表示することとなっています。そのため、本市では、住居表示を実施した際に、街区の角など見やすい場所に町の名称及び街区番号を記載した「街区表示板」を設置しています。また、あわせて、町名及び住居番号を記したプレートを対象地区内各戸に配付し、門や郵便受け等の見やすい位置へ掲示していただくようお願いしています。

住居表示未実施地区におきましては、同一の地番に複数の建物が存在する地区もあるため、プレートの設置はお住いの方それぞれのご判断となっています。

以上のことから、「すべての建物に表示板を設置することを義務付けること」というご要望にお応えすることは難しい状況ですが、今後とも分かりやすい住所表記となるよう努めていきます。

問合せ先

市民局窓口サービス部窓口サービス課
    電話:045-671-2176  FAX:045-664-5295   Email:sh-madoguchi@city.yokohama.lg.jp

公表内容基準日

2024年4月17日   

※上記の内容はすべて公表内容基準日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。


この件に関するご意見等がありましたら「市民からの提案」をご利用ください。

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