受付年月 | 2024年04月 |
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要望区 | 全市 |
事業名 | 市民からの提案 |
内容分類 | 職員(教職員を除く) > 市民応対 > 市民応対への苦情 |
対応区分 | 要望等にお応えできません |
横浜市の職員から、市民を犯罪者扱いする発言を受けました。また、同じ話の繰り返しを多用して、話合いを終わりにしようとする職員がいます。2つの行為は処分量定一覧のどれに当たる可能性がありますか。
本市では、職員に何らかの法令違反や義務違反があった場合には、所属の人事担当課を中心に、事実確認をした上で、その責任の所在を明らかにし、その責任の程度に応じ、各任命権者が懲戒処分の標準例や指針等に基づき厳正に処分を行っております。
具体的な処分にあたっては、この標準例や指針等を踏まえるとともに、過去の処分事例、故意又は過失の度合い、被害の程度、社会的影響などを総合的に勘案し、処分量定を判断しております。
したがいまして、お客様からの情報だけでは、処分の必要性も含めて判断ができかねます。
総務局人事部人事課
電話:045-671-4005 FAX:045-662-7712
Email:so-jinji@city.yokohama.lg.jp
2024年4月11日
※上記の内容はすべて公表内容基準日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。