受付年月 | 2024年03月 |
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要望区 | 全市 |
事業名 | 市民からの提案 |
内容分類 | 福祉 > 生活保護・援護対策 > その他生活保護・援護対策 |
対応区分 | 情報提供その他(既に実施済み・お礼お詫び等) |
収入のある世帯員と同居していても、収入が少ない自分だけが生活保護を利用できるようにしてください。
生活苦でも負担なく、安心して医療を受けられるようにしてください。
生活保護制度は、生活保護法に基づく国の制度です。本市で制度改正をすることはできません。ご理解いただきますようお願いいたします。
現在、生活費が足りない、病院に受診したいが医療費の支払いができない等、様々な生活上のお困りごとがある場合には、まず、お住いの区の区役所生活支援課へご相談くださるようお願いいたします。どのようなことでお困りなのかを詳しく伺い、利用可能な制度がないか等、一緒に考えてまいります。港南区にお住いとのことですので、港南区役所生活支援課へご相談されるようお願いいたします。
港南区生活支援課の連絡先は、つぎのとおりです。
所在地:〒233-0003 横浜市港南区港南四丁目2番10号
港南区役所4階43番窓口
電話番号:045-847-8404
ファクス:045-847-0378
メールアドレス:kn-seikatsushien@city.yokohama.jp
区役所の相談時間は 月〜金曜日(祝日・年末年始を除く)
8:45〜12:00 13:00〜17:00 となっています。
健康福祉局生活福祉部生活支援課
電話:045-671-2403 FAX:045-664-0403
Email:kf-seikatsushien@city.yokohama.jp
2024年4月15日
※上記の内容はすべて公表内容基準日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。