受付年月 | 2024年03月 |
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要望区 | 中区 |
事業名 | 市民からの提案 |
内容分類 | 交通・道路 > 駐車・駐輪 > 駐車場・駐輪場の建設 |
対応区分 | 情報提供その他(既に実施済み・お礼お詫び等) |
横浜市条例では自転車駐車場の施行について、自転車1台当たりの駐車区画の幅が0.5メートルとするとありますが、指針では駐車区画の幅は0.6メートルとなっています。横浜BUNTAIの自転車駐車場の幅員は横浜市条例によると適格であると回答がありましたが、指針を違反するのはおかしいです。
集客施設等を建築する場合の自転車駐車場の設置に関しては、横浜市自転車駐車場の附置等に関する条例(以下、「条例」といいます。)において、附置義務の規定が設けられています。この条例に基づいて設置する自転車駐車場の構造及び設備については、条例第11条において、規則で定める技術的基準を満たさなければならないものとされています。この技術的基準は、条例施行規則第4条で定められており、同条第1項第3号アにおいて「自転車1台当たりの駐車区画の幅は0.5メートル以上、奥行きは2メートル以上とする。」としています。
これらを踏まえ、条例の運用を適切に行っています。
道路局道路政策推進部道路政策推進課
電話:045-671-3644 FAX:045-550-4892
Email:do-seisaku@city.yokohama.lg.jp
2024年4月10日
※上記の内容はすべて公表内容基準日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。