受付年月 | 2024年03月 |
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要望区 | 全市 |
事業名 | 市民からの提案 |
内容分類 | 子育て > 保育園 > 保育園料金 |
対応区分 | 要望等にお応えできません |
保育園の入園で、子ども二人同時には入れられず、一人入れて復職し、在園児のきょうだい加算を得ようとしましたが、結局保留扱いになりました。ランクや指数が同じだった場合には、連続して育休を取った世帯は収入が低くなり有利になるにも関わらず、きょうだい同時申請が、すでにきょうだいが利用している場合と同じ優先的な扱いとなった理由を説明してください。
保育所等の入所における利用調整に関する基準については、社会情勢やニーズに応じて随時見直しを行っています。
これまでは、すでにきょうだいが利用している園を申請する場合においては、ランクの一つ引き上げ、及び調整指数4を適用する取扱いとなっており、複数のきょうだいが同時に申請する場合には調整指数3を適用する取扱いとなっておりました。取扱いの差があることからも、既にきょうだいが利用している場合と比較して、きょうだいが同時に申請する場合は、同じ園に利用決定できないケースが多くありました。
本市としては、同時申請の場合であっても、既にきょうだいが利用している場合であっても、送迎や園行事への参加など、きょうだいが揃わないことによる保護者にかかる負担は同様であると考え、この度、同程度の配慮とする基準改正をいたしました。上の子の保育所申請をしようとしたタイミングで下の子を妊娠した、上の子が保留になり続けた等、同時申請には多胎児以外にも様々な事情があることから、各ご家庭の状況に関わらず、多子世帯全体において、きょうだいが同園に通えるように優先的な取扱いを拡充したものとなります。
また、同一ランク・同一調整指数で並んだ時の利用調整において、保育を必要とする理由における類型間の優先順位や養育している小学生以下の子どもが多い世帯でも差がつかなかった場合には、社会的福祉の観点から経済的に困窮している世帯を優先しています。「経済的状況」を優先順位の考慮に入れることは、国も優先利用の基本的な考え方の中で示しているところであり、本市においてもそれを踏まえたものとなっていますので、ご理解ください。
引き続き、横浜市子ども・子育て支援事業計画に基づき、保育施設・事業を拡充していくとともに、いただいたご意見を参考に、今後もより公平な利用調整基準・手続きとなるよう努めていきます。
こども青少年局保育・教育部保育・教育認定課
電話:045-671-0253 FAX:045-550-3942
Email:kd-hknintei@city.yokohama.lg.jp
2024年4月2日
※上記の内容はすべて公表内容基準日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。