受付年月 | 2024年03月 |
---|---|
要望区 | 全市 |
事業名 | 市民からの提案 |
内容分類 | 子育て > 保育園 > 保育園手続・基準 |
対応区分 | 要望等にお応えできません |
令和6年度の保育所入所に関する利用調整基準の改正において「きょうだいが同一の保育所等の利用を申請する場合の優先的取扱い」が見直されましたが、非常に残念です。
また、利用申請書の設問に「きょうだいが同時に同一の保育所等を利用できる場合のみ、利用を希望しますか」といったものがありますが、回答によってケースを同じランクや調整指数にするべきではないと考えますので、早急に見直しを検討してください。
これまでの基準では、取扱いに差があることによって、きょうだいが同時に申請する場合に同じ園に利用決定できないケースが多くあったことから、同程度の配慮とする改正を行いました。
しかし、きょうだいが同時に申請を行い同じ園に利用決定するためには、それぞれの年齢に空き枠が必要となります。たとえ優先度が上がったとしても、きょうだいで同じ園に利用が決定されないこともあります。また各家庭の状況によっては、きょうだい同時に同じ園に通うことを希望していたとしても、利用が決定される可能性を上げるために「きょうだいが同時に同じ保育所等を利用できる場合のみ、利用を希望しますか?」で「いいえ」を選択するご世帯もいることから、このようなご意向であっても差を設けない運用としています。
この度の改正は、各家庭の状況に関わらず、多子世帯を育てるご家庭全体において、きょうだいが同園に決まりやすくなる配慮を目指したものとなりますので、ご理解ください。
引き続き、横浜市子ども・子育て支援事業計画に基づき、保育施設・事業を拡充していくとともに、いただいたご意見を参考に、今後もより公平な利用調整基準、手続きとなるよう努めていきます。
こども青少年局保育・教育部保育・教育認定課
電話:045-671-0253 FAX:045-550-3942
Email:kd-hknintei@city.yokohama.jp
2024年3月22日
※上記の内容はすべて公表内容基準日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。