受付年月 | 2023年11月 |
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要望区 | 全市 |
事業名 | 市長陳情 |
内容分類 | 人権・男女共同参画 > 人権 > 人権 |
対応区分 | 情報提供その他(既に実施済み・お礼お詫び等) |
日本で暮らす全ての人が、「日本国憲法」第25条で「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」ことを保障され、「国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない」とされています。行政は最近、「SDGs(持続可能な開発目標)」を掲げますが、17の目標のうち専ら第7の「エネルギーをみんなに、そしてクリーンに」ばかりを強調しています。しかし本来国連はSDGs前半の目標ほど重要と規定しており、第1の「貧困をなくそう」、第2の「飢餓をゼロに」、第3の「すべての人に健康と福祉を」という、貧困に陥り、飢えてごみを漁るまでに追い詰められ、医療にもかかれない野宿者・生活困窮者が存在する状況にこそ、真っ先に取り組まなければならないはずです。ところが東京オリンピックに向けた野宿者排除を契機として、新型コロナウイルス感染症の蔓延で社会が閉塞化し、米中冷戦化を受けた敵対化や、ロシアウクライナ戦争による更なる困窮化の中で、野宿者・生活困窮者への偏見・差別は強まり、嫌がらせ・襲撃・排除が増えています。令和5年は、中高生を中心とした少年、少なくとも10人によって、把握された範囲で野宿者3人が殺害され13人が重傷を負った「横浜浮浪者襲撃殺人事件」から40年を迎えます。再び事件を繰り返してはなりません。市は「横浜市人権施策基本指針」に基づく「広報よこはま」や人権研修や学校での人権教育による啓発を進めると回答しました。その後の取組みの具体的な内容や、評価指標と評価結果を明らかにしてください。嫌がらせ・襲撃・排除が強まる状況では、さらに積極的な市民への呼びかけが必要です。野宿者・生活困窮者への襲撃は(民族・ジェンダーなどの差別に基づく襲撃同様に)許されない、全ての社会的弱者を独りも置いてけぼりにせず包摂する、SDGsを推進するという積極的な宣言を行ってください。
本市では、人権尊重の社会づくりへの取組を率先して進めるため「横浜市人権施策基本指針」を策定しています。この指針に基づいて、ホームレスを含む様々な人権課題に関する人権研修の実施、人権講演会等での啓発パネルの展示など、機会を捉えて人権啓発に取り組んでいます。また、「第5期横浜市ホームレスの自立の支援等に関する実施計画」に基づきホームレス支援に取り組んでいきます。
健康福祉局生活福祉部生活支援課
電話:045-671-2425 FAX:045-664-0403
Email:kf-seikatsushien@city.yokohama.jp
2024年3月18日
※上記の内容はすべて公表内容基準日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。