「市民の声」の公表


詳細内容

現行の健康保険証廃止の撤回を求めます

受付年月 2023年11月
要望区 全市
事業名 市長陳情
内容分類 戸籍・税金・保険年金 > 保険・年金 > 健康保険
対応区分 要望等にお応えできません
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投稿要旨

1 本来の法制度としてはマイナンバーカード取得は任意であったのに、マイナンバーカードと健康保険証の一体化と現行の健康保険証の廃止方針を国が決めたことによって、事実上の強制化が進められようとしています。保険者である市は市民の命を守る保健医療制度を守る責任があり、国が決めた方針によって市民が不利益を被ることがないように、健康保険証廃止方針の撤回を国に対して求めてください。

2 マイナンバーカードと健康保険証をはじめとした様々な情報と紐づけされることによるリスクとその対策について明らかにしてください。

3 現行の制度では、健康保険証の提示で医療を受けられていますが、暗証番号を忘れてしまったために医療を受けられなくなってしまう可能性があります。こうした問題をどのように対策するのでしょうか。

4 マイナンバーカードを健康保険証として利用しようとした時に、医療機関がマイナンバーカードを読み取れずに、一時全額自己負担をしなければならないケースがありました。デジタル化、オンライン化は便利ですが、トラブルが起きた時に、医療提供に大きな支障をきたす恐れがあります。こうしたリスクを減らすためにも、デジタル化だけではなく、アナログでも対応できる医療制度を残してください。

回答

1 マイナンバーカードの保険証利用登録がされていない方には、保険者から「資格確認書」を交付します。「資格確認書」を提示することで、これまでと同様に医療機関に受診することができます。現行の健康保険証廃止後も被保険者の方が安心して医療機関に受診できるよう国の動向も注視しながら、しっかりと準備を進めていきます。

2 本市の国民健康保険及び後期高齢者医療の被保険者については、健康保険証資格登録の点検作業を行い、すべて情報が適正に紐づけられていることを確認しています。

3 暗証番号の管理が難しい方が、安心して医療機関を受診できるよう、国では令和5年12月から暗証番号の設定を不要とし、本人確認方法を機器による顔認証又は目視による顔確認に限定した顔認証マイナンバーカードが導入されています。

4 マイナンバーカードを健康保険証として利用されている方が、オンライン資格確認を受けることができない状況にある場合は、あらかじめ、保険者から送付する「資格情報のお知らせ」とマイナンバーカードを一緒に医療機関の窓口に提示することで、受診することができると国より示されています。

問合せ先

健康福祉局生活福祉部保険年金課
    電話:045-671-2422  FAX:045-664-0403   Email:kf-hokennenkin@city.yokohama.jp

公表内容基準日

2024年3月21日   

※上記の内容はすべて公表内容基準日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。


この件に関するご意見等がありましたら「市民からの提案」をご利用ください。

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