「市民の声」の公表


詳細内容

建築確認の手続きや業者の主張が正しいかどうかについて意見をください

受付年月 2024年02月
要望区 保土ケ谷区
事業名 市民からの提案
内容分類 都市整備・開発と住宅 > 建築指導 > 建築確認・許可
対応区分 情報提供その他(既に実施済み・お礼お詫び等)
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投稿要旨

自宅の隣で戸建て住宅の建築工事が行われています。そして、何の説明もなく擁壁の前面の土が掘られ、擁壁からわずかな隙間をあけてブロック塀を積み上げていました。宅地造成の観点から、この状況は適切なのか検査機関に確認したところ、検査では提出された計画と現地の確認をするのみで、構造計算書までは求めないとのことでした。これは、建築確認の手続きでは普通のことですか。

また、積み上げられたブロック塀は、土留めや塀で推奨される構造ではなく、用途が不明なコンクリート造の小さな穴があけられています。これでも申請された図面通りに施工されていると検査済みとなるのが建築確認の手続きでは普通のことですか。

また、建売業者に間地に被さっていた法面の鋤取り、一部越境していた間地下植栽の根を除去した等になるので、これにより間知根入れに著しく影響を及ぼすとは想定し難いと言われましたが、それについて市の意見を聞きたいです。

回答

建築確認制度は「建築基準法」で定められており、建築物を建築する際に、計画する建築物が建築基準関係規定で定める基準に適合しているかを建築主事又は指定確認検査機関が確認する制度です。この建築基準関係規定は、建築物の敷地、構造、設備及び用途等についての基準が定められています。

建築主事又は指定確認検査機関は建築基準法令で定められている建築確認申請の図書に基づき、計画が建築基準関係規定に適合しているかを審査することになります。小規模な建築物で建築士の設計であれば、建築主事又は指定確認検査機関が確認審査する建築基準関係規定のうち、建築基準法令で定めるものについては除外されることになっています。本件は建築士の設計になりますので、この特例を受ける建築物となっています。

したがいまして、建築確認とは、「設計者が安全上問題なしという計画であれば、何らチェックせずに、そのまま通る」ではなく、「建築基準法」で定められている技術基準に適合していることを建築主事又は指定確認検査機関と設計者の双方が確認するものです。

「建築基準法」では建築物の工事が完了したときは、建築主は検査の申請を行い、建築主事又は指定確認検査機関の検査を受けることが規定されています。建築主事又は指定確認検査機関は、当該建築物及びその敷地が建築基準関係規定に適合していることを検査することになります。また、建築確認申請と同様に、小規模な建築物で、建築士が工事監理者となっていれば、建築主事又は指定確認検査機関が検査する建築基準関係規定のうち、建築基準法令で定めるものについては除外されることになっています。建築主事又は指定確認検査機関は、工事が完了した建築物及びその敷地が建築基準関係規定に適合していると認めたときは、検査済証を交付することになります。

「間地に被さっていた法面の鋤取り等になるので、これにより間知の根入れに著しく影響を及ぼすとは想定し難いものなのか」は、間地擁壁の仕様、現地の状態等について正確に把握し、工学的な専門家の判断が必要であると認識しています。

問合せ先

建築局建築指導部建築指導課
    電話:045-671-4531  FAX:045-681-2437   Email:kc-kenchikushido@city.yokohama.jp

公表内容基準日

2024年3月13日   

※上記の内容はすべて公表内容基準日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。


この件に関するご意見等がありましたら「市民からの提案」をご利用ください。

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