受付年月 | 2024年02月 |
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要望区 | 全市 |
事業名 | 市民からの提案 |
内容分類 | 子育て > 保育園 > 保育園手続・基準 |
対応区分 | 要望等にお応えできません |
保育所等の利用調整に係る基準について、辞退者(引っ越し等やむを得ない理由を除く)が再度申請をした際のマイナス点の付与について検討してください。
利用内定後に辞退者が出ることで、他の申請者に不利益が生じています。より公平な利用調整を行うために検討をお願いします。
本市では、保育の必要度に応じた優先順位の基準として「横浜市給付認定及び利用調整に関する基準」を定め、申請時における保育の必要性が高い方から優先して入所するという基本的な考え方に基づいて利用調整を行っています。
4月申請においては、一次申請の内定を辞退した場合、「きょうだい同一施設・事業の利用を希望する場合」と「転居の場合」を除き、二次申請をすることができないこととしており、内定を辞退された方に対して一定の制限を設けています。
一方で、内定を辞退する方の理由は、ご家庭の事情によって様々であり、また、一度内定を辞退したとしても、その後に保育所等を利用する必要性が高い状況となり、改めて保育所等を希望されることも想定されます。そのため、本市では、内定を辞退したとしても、再度申請した際にマイナス点を付与しない運用としています。
利用調整に関する基準については、社会情勢やニーズに応じて随時見直しを行っておりますので、引き続き、公平な利用調整基準となるよう努めていきます。
こども青少年局保育・教育部保育・教育認定課
電話:045-671-0253 FAX:045-550-3942
Email:kd-hknintei@city.yokohama.jp
2024年2月29日
※上記の内容はすべて公表内容基準日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。