受付年月 | 2024年02月 |
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要望区 | 全市 |
事業名 | 市民からの提案 |
内容分類 | 福祉 > 福祉相談体制 > 福祉相談体制 |
対応区分 | 要望等にお応えできません |
民生委員の業務は多岐にわたり、対応する時間も日々数時間かかります。活動費は出ているものの、経費を差し引けばほぼ無報酬です。市職員が担うか、嘱託職員として地域の人を採用するようにしてください。
民生委員法第10条に「民生委員には、給与を支給しないものとし…(省略)」と定められています。
活動の対価である給与を支給しないこととなっているため、嘱託職員等を採用し、業務として民生委員の活動を行うことはできません。
また、民生委員は、担当する地域において常に住民の立場に立って相談に応じるなど、地域の実情を把握している必要があるため、地域にお住いの方の中から推薦していただいております。
個人や世帯を取り巻く環境が変化し、民生委員・児童委員活動への期待や役割はますます大きくなっています。引き続き、民生委員・児童委員の皆さまが活動しやすい環境づくりを進めてまいります。
健康福祉局地域福祉保健部地域支援課
電話:045-671-4046 FAX:045-664-3622
Email:kf-chiikishien@city.yokohama.jp
2024年2月20日
※上記の内容はすべて公表内容基準日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。