受付年月 | 2024年02月 |
---|---|
要望区 | 全市 |
事業名 | 市民からの提案 |
内容分類 | 子育て > 保育園 > 保育園手続・基準 |
対応区分 | 要望等にお応えできません |
保育所の利用調整基準において、認可外保育所の卒園に加点がないのはなぜでしょうか。
現在の基準では、認可外保育所在園では3点、小規模保育所卒園では5点が加点されます。認可外保育所が2歳までの預かりの場合、小規模保育所と状況は同じなため、同じ点数以上とすべきではないでしょうか。
本市の利用調整基準における地域型保育事業等の卒園児の優先的取扱いは、本市が認可又は認定し、運営面で助成をしている施設を利用している方に対して、就学までの継続した切れ目のない保育を確保する趣旨として設けており、主に0〜2歳児を対象とした施設である小規模保育事業や認可乳児保育所などの施設を対象としています。
認可外保育施設につきましては、本市が認可又は認定した施設ではなく、3歳以上の児童の受入れも実施している施設があるなど、様々な施設の形態を有していることから、一律に地域型保育事業等と同様の配慮とすることは困難であると考えています。一方で、本市が認可又は認定した施設を利用できずに、保育の代替手段として認可外保育施設を利用されている方もいる状況を鑑み、調整指数+3による配慮を設けているところです。
利用調整に関する基準については、社会情勢やニーズに応じて定期的に見直しを行っており、今後の見直しにあたっては、いただいたご意見も参考とさせていただきますので、ご理解くださいますようお願いします。
こども青少年局保育・教育部保育・教育認定課
電話:045-671-0253 FAX:045-550-3942
Email:kd-hknintei@city.yokohama.jp
2024年2月16日
※上記の内容はすべて公表内容基準日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。