受付年月 | 2024年01月 |
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要望区 | 全市 |
事業名 | 市民からの提案 |
内容分類 | 広報・広聴・市民相談・情報公開 > 広報・広聴・市民相談 > 広報 |
対応区分 | 情報提供その他(既に実施済み・お礼お詫び等) |
「広報よこはまのデータ利用について」に、利用の差し止めについてや、オープンデータではないことが書かれています。広報よこはまの目的は市民への情報提供だと思いますが、広報よこはまはどうしてオープンデータにしないのですか。また、利用を差し止めるという注意書きをいつから始めたのか、不適切な利用の具体例などを教えてください。
「オープンデータ」とは、行政が保有する公共データのうち、誰もが自由に加工、編集、再配布等の二次利用できるもので、「営利目的、非営利目的を問わず二次利用可能なルールが適用されたもの」、 「機械判読に適したもの」 、「無償で利用できるもの」を指しています。
広報よこはまは、ご指摘のとおり市民の皆様への情報発信や周知を目的としており、記事のテキストについては、平成28年10月からオープンデータとして公開しています。一方、PDF版や紙版については、掲載されている写真やイラスト等が著作権保護の対象となり、一律には二次利用できないため、オープンデータとしていません。
ウェブサイトの注意書きについてもこの時から記載しています。
利用に関する法的権利についてですが、写真やイラスト等の著作権保護については著作権法に、著作物の二次利用の許諾等については「広報課写真等著作物二次利用等許諾取扱要領」に基づいて行っています。
この要領の中で、二次利用ができる条件を「著作物について、第三者に対し利用の再許諾又は提供をしないこと。」、「著作権表示を著作物の密着した位置に行うこと。」、「著作物の改変は不可とする。」などと定めており、オープンデータにはしておりませんが、広報よこはまの発行目的を踏まえ、事例ごとに利用許諾を行っています。二次利用ができる条件に反する場合が、不適切な利用となりますが、これまで広報課が把握をし、差し止めをした事例はありません。
政策局シティプロモーション推進室広報課
電話:045-671-2332 FAX:045-661-2351
Email:ss-koho@city.yokohama.jp
2024年2月19日
※上記の内容はすべて公表内容基準日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。