受付年月 | 2024年01月 |
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要望区 | 全市 |
事業名 | 市民からの提案 |
内容分類 | 子育て > 子育て助成・給付 > 子育て各種助成 |
対応区分 | 要望等にお応えできません |
横浜市母子父子家庭高等職業訓練促進給付金について、毎月支給でなければ生活ができません。制度を見直してください。
母子父子家庭高等職業訓練促進給付金については、国の事業実施要綱で、実施自治体が「訓練促進給付金の支給を受けている対象者に対し、おおむね四半期ごとに在籍証明書の提出又は出席状況の報告を求めること」と規定されています。これに基づき、本市でも3か月ごとに出席状況証明書をご提出いただき、修業中であることを確認しています。
また、出席状況を確認した上で、訓練促進給付金をお支払いしている理由としては国の実施要領で「夏期休暇等年間カリキュラムに組み込まれている事由以外により、月の初日から末日まで1日も出席しなかった月がある場合は、当該月については支給しないこと」と規定されているため、出席が確認できた月について給付金を支給しています。
以上のことから、本市では3か月分の給付金を後払いにて支給をしていますので、ご希望に沿えず、申し訳ございません。いただいたご意見を受け止め、高等職業訓練促進給付金の申請については、事前に学習に向けての準備ができるように生活を整えていただけるよう案内していきます。
こども青少年局こども福祉保健部こども家庭課
電話:045-671-2390 FAX:045-681-0925
Email:kd-kokatei@city.yokohama.jp
2024年2月8日
※上記の内容はすべて公表内容基準日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。