受付年月 | 2024年01月 |
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要望区 | 全市 |
事業名 | 市民からの提案 |
内容分類 | 福祉 > 福祉相談体制 > 福祉相談体制 |
対応区分 | 情報提供その他(既に実施済み・お礼お詫び等) |
北部児童相談所における文書管理はきちんと行われるのでしょうか。
本市が収受した書類は、「横浜市行政文書管理規則」に則って、書類を収受した部署が行政文書として保存年限まで適正に管理することになっています。
北部児童相談所が収受した書類であれば当該行政文書の管理は北部児童相談所になりますが、本市の組織においてはどの部署でも横浜市行政文書管理規則が適用されるため、本市の組織として適正な管理を行っていきます。
こども青少年局こども福祉保健部こどもの権利擁護課
電話:045-671-2394 FAX:045-550-3948
Email:kd-kenriyogo@city.yokohama.jp
2024年2月13日
※上記の内容はすべて公表内容基準日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。