受付年月 | 2023年12月 |
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要望区 | 緑区 |
事業名 | 市長陳情 |
内容分類 | 都市整備・開発と住宅 > 宅地造成・開発許可 > 宅地造成・開発許可 |
対応区分 | 要望等にお応えできません |
保育園の横で行われている開発事業について、開発事業計画書の見解に対する再意見書を提出しましたが、横浜市から返答をもらえていません。
園児が通る道路沿いに5台の自動車の出入りがある計画は安全上問題があります。計画を実行するならば、今回の分譲計画で駐車場5台の設置は安全上問題ないと書面で記載してください。問題があるとの見解であれば、分譲計画の中止、または自動車の出入りのない計画をお願いします。このまま計画通りに分譲するならば、各住戸の駐車スペースから自動車が出入りする際にはブザーが鳴るようにする等、安全対策を講じてください。
園児が午睡中の建物の解体工事について、音の出る工事を実施しないよう要望しましたが、守られませんでした。
開発現場の前面道路について、園児が通行する道路に自動車を駐車しないように要望しましたが、交通誘導員や警備員は必ずしも配置されておらず、園児や通行人が危険な状況でした。
このような事業者に対する開発許可は撤廃してください。
「横浜市開発事業の調整等に関する条例」(以下「条例」と言う。)においては、開発事業者の見解に対する再意見書は本市を経由して開発事業者に提出することができますが、再見解書は開発事業者が直接、再意見書の提出者に送付することとなっています。条例の手続き上、本市から再意見書の提出者に対して再見解書を送付することはありません。
本計画は、都市計画法による開発許可が申請され基準に適合しているため許可をしました。また、開発許可の基準では、本計画のような自動車の敷地からの出入口を規制する基準はありません。このため基準に適合している許可を取り消すことはできません。
なお、工事に伴う騒音・振動や工事車両による出入口の安全確保等については開発事業者に対して注意喚起を行っていきます。
建築局宅地審査部宅地審査課
電話:045-671-4515 FAX:045-681-2435
Email:kc-takuchishinsa@city.yokohama.jp
2024年1月10日
※上記の内容はすべて公表内容基準日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。