受付年月 | 2023年12月 |
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要望区 | 全市 |
事業名 | 市民からの提案 |
内容分類 | 子育て > 保育園 > 保育園手続・基準 |
対応区分 | 要望等にお応えできません |
保育園の利用調整において、学生はEランクの扱いで週16時間以上の就労と同程度の保育の必要度と判断されます。学生の中には通学時間が短い一部の大学生もいますが、大学院生は週40時間を超える拘束時間になる方もいます。人によっては保育の必要性に違いがあるので、流動的に判断するべきです。
本市では、保育の必要度に応じた優先順位の基準として「横浜市給付認定及び利用調整に関する基準」を定め、申請時における保育の必要性が高い方から優先して入所するという基本的な考え方に基づいて利用調整を行っています。
優先順位においては、保育所等に預けられず就労ができなかった場合には、その世帯の暮らしに大きな影響(日々の生活費が得られない等)があることなどを踏まえて、就労時間を細分化した上で、就労している方をより優先的に取り扱っているところです。
なお、医師の大学院生など、実習や外来業務等で、その実態が恒常的に正規の医師と変わりがない場合においては、「通学」ではなく「就労」として取り扱っています。
参考:本市ウェブサイト「横浜市給付認定及び利用調整に関する基準の具体的運用について」 https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/kosodate-kyoiku/hoiku-yoji/kijun.html
いただいたご意見は、今後もより公平な利用調整基準となるよう検討していくうえで、大切な視点とさせていただきます。
こども青少年局保育・教育部保育・教育認定課
電話:045-671-0253 FAX:045-550-3942
Email:kd-hknintei@city.yokohama.jp
2023年12月26日
※上記の内容はすべて公表内容基準日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。