「市民の声」の公表


詳細内容

横浜市指定給水装置工事事業者一覧表に記載されている事業者へ注意を行ってください

受付年月 2023年12月
要望区 全市
事業名 市民からの提案
内容分類 上下水道 > 水道 > その他水道
対応区分 要望等にお応えできません
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投稿要旨

市指定給水装置工事事業者一覧表に記載されている事業者に、不具合が出た給水ポンプの修理を依頼したところ、高額なポンプ一式の工事を提案されかねない応対をされました。水道局に相談したところ、個別のトラブルに介入できないと言われました。事業者がいい加減な営業活動を行わないように厳しく注意してもらいたいと思います。

回答

指定給水装置工事事業者は水道事業者ごとに指定していますが、指定の基準につきましては水道事業者が定めているものではなく、全国一律の要件として水道法で指定の基準を定めています。指定の基準は、「事業所ごとに給水装置工事主任技術者として選任されることとなる者の配置」、「水道法施行規程で定める機械器具の保有(管の切断用の機械器具、管の加工用の機械器具、接合用の機械器具、水圧テストポンプ)」、「一定の欠格要件に該当しないものであること」となっています。

指定の申請をした者が水道法に定める指定の基準に適合するときは、水道事業者は指定をしなければならないとされています(平成9年8月11日付け厚生省生活衛生局水道環境部長通知)。

給水装置は需要者(使用者または所有者)の財産であり水道工事の契約は、需要者(使用者または所有者)と指定給水装置工事事業者との間で、契約を行っていただくものです。よって、水道工事の契約に係るトラブル等については、水道局が介入することはできません。このことから、本市では、給水装置工事に関するトラブルの発生を防止するため、ウェブページやリーフレットを活用して市民の皆様へ注意喚起を行っています。また、指定給水装置工事事業者に対しては、指定申請の際や、国からの通知に基づき定期に開催している講習・研修会において、トラブル防止に関する研修を行っています。

引き続き、様々な機会をとらえて市民の皆様への注意喚起を行っています。

なお、契約等のトラブルが発生しましたら、横浜市消費生活総合センター(電話:045-845-6666)へご相談ください。

問合せ先

水道局給水サービス部給水維持課
    電話:045-671-3069  FAX:045-212-1167   Email:su-kyusuiiji@city.yokohama.jp

公表内容基準日

2023年12月14日   

※上記の内容はすべて公表内容基準日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。


この件に関するご意見等がありましたら「市民からの提案」をご利用ください。

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