受付年月 | 2023年12月 |
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要望区 | 金沢区 |
事業名 | 市民からの提案 |
内容分類 | 教育 > 学校施設 > 学校開放 |
対応区分 | 情報提供その他(既に実施済み・お礼お詫び等) |
ある小学校の校庭を利用しているチームのコーチが、校庭から少し離れた場所で喫煙をしていました。
学校開放は法的根拠があり実施しているのでしょうか。
学校開放をやめるか、開放中は周辺道路で路上喫煙しないよう指導してください。
学校開放に関する根拠法令としては、「社会教育法」第44条及び「スポーツ基本法」第13条等があります。
上記の法令等を根拠に、本市では、市民の皆様の生涯学習の振興を図るため、学校施設を身近な文化・スポーツ活動の場として開放しており、その運営は地域の方を中心に組織した文化・スポーツクラブという運営団体により自主的・自立的に行われています。
学校敷地内は「健康増進法」に基づき、禁煙となっています。手引きにおいても「学校敷地内は禁煙です。また、校門付近など学校周辺においても、近隣住民の方々からのご指摘が増えていますので、禁煙にご協力をお願いします。」と案内しており、近隣にお住まいの方々のご迷惑にならないよう十分配慮することを、利用団体に対してお願いしているところです。
今回いただいたご意見については、当該小学校を通じて、運営団体である文化・スポーツクラブに伝え、利用上のルール・マナーについて文化・スポーツクラブより利用団体に注意喚起を行うよう依頼しました。
引き続き、学校開放事業が近隣の皆様ともよりよい関係を築けるよう努力してまいります。
教育委員会事務局学校教育企画部学校支援・地域連携課
電話:045-671-3278 FAX:045-681-1414
Email:ky-gakkoushien@city.yokohama.jp
2023年12月12日
※上記の内容はすべて公表内容基準日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。