受付年月 | 2023年11月 |
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要望区 | 全市 |
事業名 | 市民からの提案 |
内容分類 | ごみ・リサイクル > ごみ収集 > ごみの収集方法 |
対応区分 | 情報提供その他(既に実施済み・お礼お詫び等) |
現在、横浜市では適切に分別されていない家庭ごみは、シールを貼って取り残しをしています。しかし、無記名のごみの持ち主を探すことは困難で、他人がそのごみを処理する事はプライバシーの点で問題があると思われます。ごみを出した人の特定が難しい状況では取り残しは止めるべきです。
本市では、ごみや資源物を排出する際、決められた分別区分や排出方法に従うことが条例により義務付けられています。正しい分別がされていないごみ袋や収集曜日と異なる品目が出されている場合は、取り残す理由を記載した啓発用シールを貼付して取り残しを行い、再度、正しい分別ルールで排出し直していただくようお願いしています。
分別されていないごみや資源物を回収してしまうと、正しく分別をされている多くの方が不公平感を持ってしまうことや、それを出された方が正しい分別ルールを知らないまま、いつまでも出し続けてしまうことが考えられます。
このため、正しく分別されていないごみや資源物の取り残しを行い、分別ルールを周知することは、燃やすごみの減量化や分別を進めるために必要な取組であると考えています。なお、取り残したごみについては、一定期間経過した後に収集します。
また、分別排出が徹底されていない集積場所において、未分別のごみを本市職員が開封調査を行い、分別ルールを守っていない方を特定し、指導等を行っています。
本市が繰り返し指導等を行っても、分別ルールを守らない方に対しては、勧告、命令を行い、なお分別しないでごみを出した場合は罰則(過料2,000円)を科す制度も設けています。
特定の集積場所でお困りの場合は、その場所の詳しい情報、住所等を教えていただければ、該当する区の収集事務所に報告のうえ、開封調査の実施等、その場所に合った具体的な対応を検討します。
資源循環局家庭系廃棄物対策部業務課
電話:045-671-2551 FAX:045-662-1225
Email:sj-gyomu@city.yokohama.jp
2023年12月6日
※上記の内容はすべて公表内容基準日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。