受付年月 | 2023年11月 |
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要望区 | 全市 |
事業名 | 市民からの提案 |
内容分類 | 子育て > 保育園 > 保育園手続・基準 |
対応区分 | 要望等にお応えできません |
自己都合による転園について「横浜市給付認定及び利用調整に関する基準」の調整指数−1を付けないでください。
本市では、保育の必要度に応じた優先順位の基準として「横浜市給付認定及び利用調整に関する基準」を定め、申請時における保育の必要性が高い方から優先して入所するという基本的な考え方に基づいて利用調整を行っています。
転園申請時の調整指数については、既に就学前まで保育の手段がある方と差を設けているものです。常に多くの方が保育所等の入所を希望されている本市の状況においては、自己都合での転園について、当該基準を適用させないこととするのは困難です。
なお、転居を伴う又はきょうだいを同一の保育所等に揃えるための申請の場合には、マイナスの調整指数は付与しない取扱いとしています。
様々なご事情により、転園を希望しているご家庭も保育所等を利用できるよう、引き続き保育所等の整備による受入枠の拡大や、保育サービスの充実に努めてまいりますので、ご理解のほどお願いいたします。
こども青少年局保育・教育部保育・教育認定課
電話:045-671-0253 FAX:045-550-3942
Email:kd-hknintei@city.yokohama.jp
2023年12月12日
※上記の内容はすべて公表内容基準日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。