受付年月 | 2023年11月 |
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要望区 | 全市 |
事業名 | 市民からの提案 |
内容分類 | 都市整備・開発と住宅 > 公的住宅 > その他公的住宅 |
対応区分 | 要望等にお応えできません |
横浜市営住宅の一時使用期限が2年であるため、市の建築局から退去を迫られました。賃貸物件の審査が通らず、新たな住居を確保できていない状況を市に伝えましたが、「期限を過ぎれば不法占拠として損害賠償を請求する」と言われました。
区にも相談しましたが、たらい回しをされ、結果的に簡易宿泊所へ行くように言われました。納税して生活が苦しい私たちには、簡易宿泊所に移って税金を払うように言う一方で、市営住宅は生活保護受給者のためのものだから退去するように言うのは不公平で、尊厳を無視されているように思います。改善されるよう、いろいろな角度から考えてください。
本市では、市営住宅の目的外使用として、市営住宅一時使用許可書に記載の条件を付して一時的な提供を行っています。新型コロナウイルス感染症拡大に伴う市営住宅一時提供についても、市営住宅の目的外使用に該当し、原則6か月以内の期間で使用者の定住先が決定するまでの間の仮の住居とすることを用途として許可しています。なお、住宅の返還が困難である場合に限り、最長24か月まで延長が可能ですが、それ以上の使用を許可することができません。
また、当課より送付している「市営住宅の一時使用料納付のお願い及び退去について」という文書にて、延長期間が最長24か月であり、期限を超えてお住まいの場合には使用料の3倍の額の損害賠償金を請求する旨をご案内しましたが、退去についてのご連絡等をいただいていませんでした。そのため、文書を確認しているかの確認と、期間を過ぎての許可ができないため住まいの確保と退去の必要があることをお伝えするために連絡しました。ご案内の際に不愉快な思いをさせてしまい、申し訳ございません。
お電話にてお伺いし、状況は承知していますが、許可した期間を超えての一時使用を認めることができないことをご理解ください。市営住宅一時使用許可書には「使用者は一時使用を許可する物件を定住先が決定するまでの仮の住居の用に供しなければならない」と記載がありますが、定住先が決定するまで許可することをお約束する内容ではありませんので、ご理解ください。
なお、横浜市営住宅定期募集及び常時募集では、申込者が市内に6か月以上在住または在勤していること、住宅困窮理由があることや世帯収入額が基準額以下であること等の要件を全て満たしている必要がありますが、どなたでもお申込みいただけます。市営住宅は生活保護受給者のみを対象としたものであるという事実はありません。また、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給については、居住支援協議会までお問い合わせください。
建築局住宅部市営住宅課
電話:045-671-2923 FAX:045-641-2756
Email:kc-shieijutaku@city.yokohama.jp
2023年11月29日
※上記の内容はすべて公表内容基準日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。