受付年月 | 2023年11月 |
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要望区 | 全市 |
事業名 | 市民からの提案 |
内容分類 | 保健・衛生・医療 > 衛生 > ペット |
対応区分 | 情報提供その他(既に実施済み・お礼お詫び等) |
犬の飼い主が、ごみ集積所のカラスよけネットに排せつをさせています。多くの人が週に何回かこのネットを手にします。条例を制定して、罰則規定を定めてください。
本市では、「横浜市動物の愛護及び管理に関する条例」の第7条第1項第3号に、飼い主の遵守事項として、動物の排せつ物等による悪臭等で人に迷惑を及ぼすことのないように飼養又は保管をすることを規定しています。罰則規定もありますが、罰則を適用するには時間を要し、排せつ物の処理等が不適切な飼い主の特定や事実確認は困難な場合が多いことをご理解ください。 鶴見区内の排せつ物の処理等が不適切な犬の飼い主に対しては、鶴見区役所生活衛生課が指導を行います。実際のお困りの状況とともに、飼い主の情報を鶴見区役所生活衛生課にお寄せください。飼い主の特定ができない場合においても、ご自宅のフェンス等に掲示できる啓発プレートの配布をしておりますのでご検討ください。 また、犬の飼い主のマナー向上を図るため、広報よこはまへの啓発記事の掲載や、狂犬病予防注射出張会場での掲示、犬の飼い主が手続きに来所した際などの機会をとらえて、マナー啓発を行っております。今後も様々な機会をとらえ、引き続き啓発に努めていきます。
鶴見区福祉保健センター生活衛生課
電話:045-510-1845 FAX:045-510-1718
Email:tr-eisei@city.yokohama.jp
2023年11月28日
※上記の内容はすべて公表内容基準日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。