受付年月 | 2023年10月 |
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要望区 | 磯子区 |
事業名 | 市民からの提案 |
内容分類 | 都市整備・開発と住宅 > 公的住宅 > 公的住宅管理・運営 |
対応区分 | 要望等にお応えできません |
入居しているサービス付き高齢者向け住宅の賃貸借契約書やサービス内容等について改善及び市の見解を求めます。
改善要望1
サービス料金の内訳の明示及び返金、相談に応じなくてよいということを横浜市が容認していることについて、見解を求めます。
改善要望2
管理会社について、調査してください。
改善要望3
賃貸契約書にサービスの料金が発生する旨を追記してください。
改善要望4
電話回線を自由に選べるようにしてください。
改善要望5
サービスを受けていない期間について、返金してください。
改善要望6
見守りサービスに高額な設置費用がかかり、推奨している通信サービスの回線を利用できないのはおかしいです。
改善要望7
見守りサービスが必要でない人は受けなくてもよいという選択肢がほしいです。
1 改善要望1及び5について
本市は容認したわけではありません。本市としては、「貸主借主双方合意のもと締結した契約書には、生活支援サービス料金の内訳の記載がないため、生活支援サービス料金の内訳を開示する義務は、貸主にはないと一般的には解される」また、「生活支援サービスを受けられていない間の費用の返金については、借主の事由により契約書に基づいたアナログ回線が導入されず、状況把握サービスの提供ができない状況であると考えられるため、返金を求めるのは難しいと解される」という見解をお伝えしたものです。
2 改善要望2について
サービス付き高齢者向け住宅は、管理会社を市が選定する住宅ではありませんので、調査はいたしかねます。返金の対応に関しては上記1で回答したとおりです。
3 改善要望3、4及び6について
貸主借主双方合意のもと締結されている契約書の内容や契約書に基づくサービスの内容について、関係法令等に適合している限り、市から指導することはできません。
4 改善要望7について
サービス付き高齢者向け住宅では、高齢者の居住の安定確保に関する法律第7条第1項第5号により、状況把握サービスの提供は登録の要件になっており、借主の個別の事情によりサービスを受けないということはできません。
引き続き貸主には、ご入居者様への丁寧な対応を行うようお伝えします。
建築局住宅部住宅政策課
電話:045-671-4121 FAX:045-641-2756
Email:kc-jutakuseisaku@city.yokohama.jp
2023年11月10日
※上記の内容はすべて公表内容基準日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。