受付年月 | 2023年10月 |
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要望区 | 全市 |
事業名 | 市民からの提案 |
内容分類 | 福祉 > 障害者福祉 > 障害者助成・給付 |
対応区分 | 情報提供その他(既に実施済み・お礼お詫び等) |
精神障害者保健福祉手帳、自立支援医療(精神通院医療)の更新に行きましたが、期限を過ぎてしまい、バスや地下鉄の納付書は出来上がり次第となり、そのため生活保護の障害加算も、その期間無い状態となってしまいました。障害手帳に「3か月前から、手帳の更新を行う事ができます。」と記載されていますが、3か月前に何らかの形で知らせの通知や、電話、他にも何か手段があるならば、知らせてほしいです。
精神障害者保健福祉手帳の更新手続きに当たっては、「精神障害者保健福祉手帳制度実施要領」により手帳の有効期限の日の3か月前から申請を行うことができると定められております。そのため、手帳には「更新の申請は、有効期限の3か月前から、福祉保健センターで行うことができます。」と記載されています。また、本市におきましては、手帳交付時に「○○年○○月から更新の手続きができます。」等を記載した案内をお渡しするなどの方法で更新時期をご案内しております。
自立支援医療(精神通院医療)の更新手続きに当たっても、有効期間の終了する日の3か月前からできることとなっており、受給者証の備考欄に「引き続きご利用になる場合は、令和〇年〇月〇日から更新の手続きができます。」と記載するとともに、受給者証を送付する際に有効期限の3か月前から更新申請ができる旨の案内文を同封する等の方法で、ご利用者の皆様に周知を行っております。
なお、有効期限が切れる前に更新手続きをしていただければ、有効期限が途切れることはありませんが、判定に時間を要すため、早めの更新申請の手続きをお願いいたします。手帳に付随するサービスの利用に関しましては、各所管課にお問い合わせください。
健康福祉局障害福祉保健部こころの健康相談センター
電話:045-662-3531 FAX:045-662-3525
Email:kf-kokoro@city.yokohama.jp
2023年10月24日
※上記の内容はすべて公表内容基準日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。