受付年月 | 2023年09月 |
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要望区 | 全市 |
事業名 | 市民からの提案 |
内容分類 | 議会 > 議会 > 議会 |
対応区分 | 要望等にお応えできません |
市会の親子傍聴室について、親子等を優先利用者としつつ、子どもを連れていない希望者がいた場合でも、利用できるようにしてください。「親子」傍聴室という名称も、適切な名称へ変更してください。
親子傍聴室については、横浜市会傍聴規則第2条第3項において「親子その他の者が傍聴するために使用する」と規定しており、具体的な対象等については、市会運営委員会で決定しています。現在は、(1)乳幼児・児童とその保護者・引率者、(2)一般の傍聴席での傍聴が困難な方とその付き添いの方が利用できることとしていますので、ご理解くださいますようお願いします。
議会局市会事務部秘書広報課
電話:045-671-3040 FAX:045-681-7388
Email:gi-hisyokoho@city.yokohama.jp
2023年10月6日
※上記の内容はすべて公表内容基準日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。