受付年月 | 2023年07月 |
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要望区 | 泉区 |
事業名 | 市民からの提案 |
内容分類 | 戸籍・税金・保険年金 > 税金 > 納税 |
対応区分 | 情報提供その他(既に実施済み・お礼お詫び等) |
転職に伴い、市町村民税の支払方法等を確認するために区役所に行きました。職員から、新たな就職先から給与天引きされること、通知が届くかもしれないが対応しなくてよいとの説明を受けました。
しかし先日、差押通知が届き、銀行口座を確認するとすでに差押えがされていました。
区役所は事前に通知を送っていると主張していますが届いていません。電話での応対履歴等もなく、管理がいい加減だと思います。先日来庁した際の職員の応対も高圧的でしたので、改善を求めます。
当課職員の対応により、ご不快な思いをさせてしまったことについて、お詫びします。お客様対応についての職員指導を一層徹底していきます。
差押えは、事前に督促状等を送って納付をお待ちし、期限までに納付が確認できなかった場合に行います。地方税法第331条には、督促状を発した日から起算して10日を経過した日までにその督促に係る市町村民税に係る地方団体の徴収金を完納しないときは、市町村の徴税吏員は、当該市町村民税に係る地方団体の徴収金につき、滞納者の財産を差し押えなければならないと規定されていますので、ご理解いただければと思います。
なお、転職された方の給与天引きについては、ご本人から新しい勤務先に給与天引きを希望する旨をお申し出いただき、新しい勤務先から本市に対して文書による手続が必要とされています。お問合せがあった場合、そのように説明しています。
泉区総務部税務課
電話:045-800-2376 FAX:045-800-2509
Email:iz-zeimu@city.yokohama.jp
2023年8月24日
※上記の内容はすべて公表内容基準日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。