「市民の声」の公表


詳細内容

誤解がおきないように児童虐待を定義するとともに児童相談所の業務内容等に関する情報も提供してください

受付年月 2023年06月
要望区 全市
事業名 市民からの提案
内容分類 子育て > 児童相談・保護 > 児童相談・保護
対応区分 情報提供その他(既に実施済み・お礼お詫び等)
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投稿要旨

小学生の子どもをしかるときに、叩いてしまったところ、警察から児童相談所に子どもを預けると言われました。

親が子どもを叩いただけで、子どもを児童相談所に連れていくというのは適切なのでしょうか。行政は「児童虐待」について定義をし、わかりやすく提示すべきだと思います。

また、児童相談所の業務内容等に関する情報も提供するべきだと思います。

回答

児童福祉法等改正法によって令和2年4月から法律で児童の「しつけ」に際して体罰が禁止されました。また虐待かどうかは、虐待をする側、つまり保護者の意図とは無関係で児童がどう感じ、どう傷ついているか「児童の立場」から考慮、判断されるものになります。

警察が関わることになった児童虐待(疑いを含む)の案件については個別の事情によって異なることもありますが、児童相談所は重く受け止め調査・対応しています。

いただいたご意見のとおり、児童虐待の定義や児童に与える影響、児童相談所の業務についても引き続き幅広く周知していきます。

児童虐待の定義については、児童虐待の防止等に関する法律(児童虐待防止法)の第2条で、「児童虐待」は、保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護する者)が児童(18歳に満たない者)に対し、下の一覧4つの行為をすることと定義しています。 

1.身体的虐待:児童の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。

2.性的虐待 :児童にわいせつな行為をすること又は児童をしてわいせつな行為をさせること。

3.ネグレクト:児童の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置、保護者以外の同居人による2又は4に掲げる行為と同様の行為の放置、その他の 保護者としての監護を著しく怠ること。

4.心理的虐待:児童に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応、児童が同居する家庭における配偶者に対する暴力 その他の児童に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。

具体的な行為については、本市ウェブページに掲載されている「横浜市子ども虐待防止ハンドブック」の8ページに記載されていますのでご参照いただければ幸いです。

問合せ先

こども青少年局こども福祉保健部中央児童相談所
    電話:045-260-6510  FAX:045-262-4155   Email:kd-chuojiso@city.yokohama.jp

公表内容基準日

2023年7月27日   

※上記の内容はすべて公表内容基準日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。


この件に関するご意見等がありましたら「市民からの提案」をご利用ください。

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