受付年月 | 2023年04月 |
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要望区 | 全市 |
事業名 | 市民からの提案 |
内容分類 | ごみ・リサイクル > ごみ収集 > その他ごみ収集 |
対応区分 | 情報提供その他(既に実施済み・お礼お詫び等) |
町内会活動への参画は難しいですが、ごみを捨てるために町内会に加入しています。脱会するとネットボックスが使用できなくなると町内会の人に言われていますが、疑問があります。
1. 町内会員でないとネットボックスは使用できないのでしょうか。
2. ネットを使わずにカラス等による被害を受けたら、市は責任を持ってくれますか。
3. 町内会のネットボックスを撤去し、税金で新しいものを購入してください。
4. 町内会から脱会したらごみが捨てられなくなるのでしょうか。もし、そうでないなら全町内会にその旨指導してください。
5. ごみに関すること等生活に不可欠なことを町内会という任意団体に任せないでください。
6. 上記が難しい場合は、特例でごみ集積所を開設してください。
横浜市のごみ集積場所は、「ごみ集積場所設置基準」に基づき、その場所を利用される方々で維持管理をしていただいています。
横浜市全体の集積場所は約79,000か所ありますが、集積場所を利用される方々に設置場所をご用意いただく必要があります。設置された集積場所について、ネットボックスの購入や清掃方法、利用者の範囲など集積場所個々のルールは利用者の皆様の実情によって決まるため管理方法も様々です。
そのため集積場所の維持管理方法や集積場所個別のルール作りを、行政が一律に行うことは難しく、その集積場所を利用されている方々で話し合って決めていただいています。ご理解いただきますようお願いいたします。
なお、町内会が管理する集積場所を町内会非加入の方がごみ出しをすることについては、町内会の役員・会員等にご相談いただく必要があると思いますが、排出者の自治会・町内会の加入非加入に関わらず、分別ルールや排出する時間などを守ってごみ集積場所にお出しいただいたものは回収しています。
また、ごみ集積場所の設置については、「ごみ集積場所設置基準」に基づき、設置及び申請することをお願いしています。「ごみ集積場所設置基準」は、条例や法令等において規定されているものではなく、市民がごみと資源物を排出する際の利便性及び収集作業の効率性や安全性の確保を目的に制定しています。
この基準のもと、ごみ集積場所の設置や維持管理に苦慮されている場合にはお住いの区の収集事務所で相談を承っています。ぜひ一度、お住いの区の収集事務所までご相談ください。
〇ごみ集積場所設置基準
https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/sumai-kurashi/gomi-recycle/shuseki/kijyun.html
〇収集事務所連絡先一覧
http://www.city.yokohama.lg.jp/shigen/sub-soshiki/jimusho/
資源循環局家庭系廃棄物対策部業務課
電話:045-671-3819 FAX:045-662-1225
Email:sj-gyomu@city.yokohama.jp
2023年5月10日
※上記の内容はすべて公表内容基準日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。